第二種電気工事士が工事できる範囲は、法律で決まっています。学科では「誰がどの工事をできるか」と「資格が無くてもできる軽微な工事」の 2 つが定番です。
第二種で工事できる範囲
第二種電気工事士が従事できるのは、一般用電気工作物等の電気工事です。「等」には、一般用電気工作物のほか小規模事業用電気工作物が含まれます。一般用電気工作物とは、低圧(交流では 600V 以下)で受電する住宅や小規模な店舗などの電気設備のことです。高圧で受電するビルや工場などの自家用電気工作物は、第二種の免状だけでは工事できません。
ほかの資格との関係
電気工事士法が対象とする自家用電気工作物は、最大電力 500kW 未満の需要設備で、その工事は第一種電気工事士の範囲です。ただし、そのうち 600V 以下で使用する設備の工事(電線路を除く)は簡易電気工事と呼ばれ、認定電気工事従事者の認定証があれば従事できます。この自家用電気工作物のネオン工事と非常用予備発電装置の工事は特殊電気工事で、特種電気工事資格者でなければできません。
資格が無くてもできる軽微な工事
次のような工事は、電気工事士でなくてもできます。いずれも 600V 以下で使うものが対象です。差込み接続器やローゼット、ナイフスイッチなどにコードやキャブタイヤケーブルを接続する工事。配線器具を除く電気機器の端子に電線をねじ止めする工事。電力量計やヒューズを取り付け、取り外す工事。インターホンや火災感知器などに使う小型変圧器(二次電圧 36V 以下)の二次側の配線工事です。
電気工事士の義務
電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯しなければなりません。電気設備の技術基準に適合するように作業すること、電気用品安全法の表示が付いた電気用品を使うことも義務です。免状は都道府県知事が交付し、氏名が変わったときは書換えを申請します。住所が変わったときは、自分で免状に書き込めばよく、申請は要りません。
つまずきポイント
「電線を造営材に取り付ける」「電線管に電線を収める」「接地極を埋める」といった作業は、小さな工事に見えても電気工事士でなければできません。軽微な工事との線引きが正誤問題でねらわれます。また、第二種の免状に有効期限はなく、定期講習の義務があるのは第一種です。